通学区域

通学区域

【令和6年8月2日更新】

本校の通学区域は、以下のとおりです。

区部 新宿区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区
市町部 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町
  • ※ お子様にとって負担過重とならないよう、小中高一貫教育校までの所要時間が概ね40分の範囲内にある鉄道の駅やバス停を含む区市町村を、通学区域としています。
  • ※ 該当区域内であっても、交通事情や体力等はお子様により異なることから、毎日無理なく安全に通学できるか否かについては、十分考慮ください。

参考:(令和6年5月24日公表「令和7年度 東京都立小学校入学決定者に関する実施要綱・同細目」15頁参照)を提出いただきます。




※よくあるご質問

  • Q)指定された通学区域外に住んでいます。合格したら、指定された通学区域内に転入するので、通学区域外から出願することはできますか。
  • A)通学区域外に居住している場合は、出願時点で、志願者が保護者と共に、入学日までに通学区域内に転入することが確実で、かつ、その後も引き続き通学区域内から通学することが確実であれば出願は可能です。この場合、入学日までに通学区域内に転入することが確実であることを証明する書類を、願書等と一緒に提出いただきます。あわせて、入学日までに、「住民票記載事項証明書」(令和6年5月24日公表「令和7年度 東京都立小学校入学決定者に関する実施要綱・同細目」40頁参照)を提出いただきます。
    なお、本校へ入学手続きをするため、一時的に通学区域内に住所を有し、入学後再び通学区域外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する場合は、応募することはできません。
    詳しくは、同要項の46頁以降をお読みください。

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